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一般社団法人日本スケートボーディング連盟 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本スケートボーディング連盟と称し、英文では Japan Skateboarding Federation(略称 JSF)とする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を新潟県村上市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 当法人はスケートボード団体として、 スケートボードの普及及び振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与すること、また豊かな人間性を涵養することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) スケートボードに関する調査・研究
 (2) スケートボードに関する検定会・講習会等の開催
 (3) スケートボードに関する検定会・講習会等を当法人に所属する加盟団 体、所属団体、スケートボード教室等に委託して開催するもの
 (4) スケートボードに関する指導者及び公認資格者の養成及び認定
 (5) スケートボードに関する全日本選手権大会の開催及びその他の競技会 の開催
 (6) スケートボードに関する競技者の育成・強化
 (7) スケートボードに関する国際競技大会等及び世界指導者会議に対する 代表者の選定並びに派遣
 (8) スケートボードに関する安全対策及び傷害防止対策の樹立並びにスケ ートボーダーの安全を図ること
 (9) スケートボード競技施設及びスケートボード用具の認定
 (10) スケートボードに関する競技規則及び資格規定の制定
 (11) スケートボードに関する年鑑その他の発行物の発行
 (12) スケートボードに関する地域協会の育成
 (13) 公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、 一般財団法人日本スポーツ仲裁機構及び公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構に対し、スケートボード団体として加盟すること
 (14)国際スケートボーディング連盟(略称 ISF)、アジアエクストリームスポーツ連盟(略称AXF)に対して、日本のスケートボード団体として加盟 すること及び関係機関との交流
 (15) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。

第3章 社 員

(社員の資格の取得)
第5条 当法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込み をし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第6条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び 毎年、社員は、社員総会において別に定める額の会費を支払わなければならない。
(任意退社)
第7条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも 退社することができる。
(除 名)
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当 該社員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき。
 (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格の喪失)
第9条 前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、そ の資格を喪失する。
 (1) 第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2) 総社員が同意したとき。
 (3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社 員 総 会

(構 成)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1) 社員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書 の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎年3月に1回開催するほか、必要がある 場合に開催する。
(招 集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会 長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総 会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することがで きる。
(議 長)
第14条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 2 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は、 社員でなければならない。
(決 議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席し た当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議 決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 社員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決 議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数 を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠 に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上20名以内
 (2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長以外の理事の中から副会長1名又は2 名、専務理事1名、常務理事3名を置くことができる。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事と し、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行 理事とする。
4 理事、監事は相互に兼務することはできない。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選 出する。
3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、いずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める 特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事に ついても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ず る相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事 の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を 執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を 執行し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところによ り、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及 び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと する。
4 理事又は監事は、第18条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了 又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は 監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、 社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支 給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理 事 会

(構 成)
第25条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 当法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (4) その他法令及びこの定款で定められた事項
(招 集)
第27条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め理事会が定めた順序により、 他の理事が理事会を招集する。
(決 議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の 要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな す。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 会 計

(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第31条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前 日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する 場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え 置くものとする。
(事業報告及び決算)
第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書 類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に 供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに社員の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの を記載した書類
(剰余金の不分配)
第33条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 基 金

(基 金)
第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議 を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事 会において別に定めるものとする。
4 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会 において別途「基金取扱規程」を定め、これに従うものとする。

第9章 定款の変更、解散及び残余財産の帰属

(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第36条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の決議を経て、 国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法 律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定す る公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第38条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方 法により行う。

第11章 名誉会長、顧問、参与及び会友

(名誉会長、顧問、参与及び会友)
第39条 当法人には、任意の機関として、名誉会長、顧問、参与及び会友若干名を置 くことができる。
2 名誉会長は、当法人の会長であった者で、理事会及び社員総会の推薦に基づき、 会長が委託し、名誉会長は、当法人の重要事項について会長に参考意見を述べるこ とができる。
3 顧問は、当法人の副会長であった者及びスケートボードに関する功労者のうちか ら、理事会及び社員総会で推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長の相談に応じ、 理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
4 参与及び会友は、理事会及び社員総会で推薦し、会長が委嘱し、必要により理事 会から諮問された事項について参考意見を述べる。
5 名誉会長、顧問、参与及び会友は、無報酬とする。

第12章 専門委員会及び特別委員会

(資格審査委員会)
第40条 当法人に、資格審査委員会を置く。
2 資格審査委員会は、理事会の議決に基づき、役員・指導者及び競技者等の資格に 関する事項の処理に当たる。
3 資格審査委員会の運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
(専門委員会)
第41条 当法人の事業遂行上のために必要があるときは、理事会の決議に基づき、専 門委員会を置くことができる。
2 前項の規定による委員会の運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
(特別委員会)
第42条 当法人の事業遂行上必要な特定事項の調査、調整等を行うために、理事会の 議決に基づき、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。

第13章 加 盟 団 体

(加 盟)
第43条 次の各号に掲げる団体で、当法人の趣旨に賛同するものは、理事会及び社員 総会において、それぞれ3分の2以上の議決を得て、加盟団体となることができる。
 (1) 都道府県を単位とするスケートボード連盟
 (2) 全国的に組織されたスケートボードに関する団体
(資格喪失)
第44条 加盟団体は、次の各号の一に該当する理由によってその資格を喪失する。
 (1) 脱退
 (2) 加盟団体の解散
 (3) 除名
(脱 退)
第45条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、理 事の過半数の議決を得なければならない。
(除 名)
第46条 加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、理事及び社員総会において、 それぞれ4分の3以上の議決を経て、会長がこれを除名することができる。この場 合、理事会及び社員総会で議決する前にその加盟団体に弁明する機会を与えなけれ ばならない。
 (1) 当法人の加盟団体としての義務に違反したとき
 (2) 当法人の名誉を傷付け又は当法人の目的に違反する行為があったとき
 (3) 次条の負担金を2年以上滞納したとき
(負担金)
第47条 加盟団体は、理事会及び社員総会の議決に基づき、別に定める負担金を、毎 年納入しなければならない。
2 既納の負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第14章 事 務 局

(事務局)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他必要な職員を 置く。
2 事務局及び職員に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第15章 附 則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成27年12月31日まで とする。


(登録番号 第13182274号)